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お知らせ

旅客船名簿記載のお願い

2024.4.1より海上運送法の法改正(国土交通省より)があり旅客名簿の記載が必要になりました。

乗船の流れ」

・乗船券売場にて、予約者は乗船券に引き換後、当日券の方は購入後各自、旅客名簿に記入していただきます。

〇個人 14名以下 乗船券売場にて旅客名簿記入用紙をご用意しております。

〇団体 15名以上 ホームページ旅行会社の方へのところから旅客名簿用紙をプリントアウトし事前に記入してお持ちください。

※ご注意 旅客名簿に記載いただけない場合は乗船できませんので、ご理解ください。

*個人乗船(14名以下)のお客様は下記乗船名簿を事前にプリントアウトしご記入の上、ご持参いただくと乗船手続きが早くできます。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますがご協力の程、宜しくお願いいたします。

『海上運送法』

第20条 旅客は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第15条(同法第21条の5において準用する場合を含む。)に規定する旅客名簿に、次に掲げる事項を記載しなければなりません。

(1)氏名

(2)年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分

(3)性別

(4)次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

ア イに掲げる旅客以外の旅客 住所又は住民票に記載されている市区町村名

イ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号

(5)乗船の日時及び港並びに下船の港

(6)事故、災害その他の非常の場所における介助等の支援の要否